専門家による立ち会いサービス(Expert Witness Services)
クライアントは、構造的欠陥に関する訴訟をめぐって弁護士のエイドリアンを雇った。エイドリアンは、彼女の友人であるエンジニアのアランに予備的な調査を依頼した。アランはそのサービスを提供することに同意した。エイドリアンに対する好意として、予備的な調査に関する料金はクライアント請求しない、とエイドリアンに伝えた。
アランと契約した後で、クライアントはある意見の対立のゆえに弁護士のエイドリアンを解雇し、弁護士のアルバートを雇った。クライアントは、予備的な調査の結果を文書にして報告させようとアランに連絡を取った。
アランは、友人の弁護士エイドリアンに対する好意としてこのサービスに対して料金を請求しないことを同意したのだった。彼は今や、クライアントはもはや弁護士としてエイドリアンを雇ってはいないのだから、クライアントに料金を請求できると考えていた。
アランは今、予備的な報告書に対してクライアントに料金を請求するべきだろうか。そうであるとしたら、またそうでないとしたらそれはなぜだろうか。
−NSPEの事例98-7番からの改作
(訳 須長一幸 日本学術振興会特別研究員PD(北海道大学))
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